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小児治療用眼鏡の保険適用・助成金について
小児の弱視斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正治療用として用いる、眼鏡及びコンタクトレンズは、各保険者(健康保険、社会保険、国民保険)より療養費の適用対象となります。
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対象年齢
9歳未満の被扶養者
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給付対象
弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの作成費用
給付額
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眼鏡 購入金額の上限 40,492円
この額を上限として7割または8割が支給されます。
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公費3割
(※未就学児は2割)
最大12,148円
​(※未就学児8,098円)
健康保険7割(※未就学児は8割)
最大28,344円(※未就学児は32,394円)
最大 40,492円
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再給付の条件
5歳未満 - 前回給付から1年以上経っていること
5歳以上 - 前回給付から2年以上経っていること
申請の流れ
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弱視等治療用眼鏡作成指示書と処方箋を受け取る
​眼鏡を作製し、代金を支払い、「対象者本人名」と「治療用眼鏡」が記載された領収書を受け取る
ご加入の保険組合より「療養費支給申請書」の交付を受ける
ご加入の保険窓口に、「療養費支給申請書」「弱視等治療用眼鏡作製指示書」「治療用眼鏡の領収書(処方箋発効日以降の日付)」を提出
支給対象と認められれば世帯主口座へ支給される

例1)

メガネの購入金額 30,000円の場合

30,000円 ×0.7=21,000円(健康保険より給付)

30,000円 ×0.3=9,000円(公費より給付)

給付合計 30,000円

 

例2)

メガネの購入金額 50,000円の場合

40,492円 ×0.7=28,344円(健康保険より給付)

40,492円 ×0.3=12,148円(公費より給付)

給付合計 40,492円

乳幼児医療費の助成(小林市・えびの市・高原町)
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​(自治体)
ご加入の健康保険から振り込み通知が届く
​「領収書」「作成指示書」「振込通知書」を各市町村の受付窓口に提出して助成申請をする
小林市:子育て支援課
えびの市:こども課 子育て支援係
​高原町:町民福祉課 福祉係
​助成対象となる金額について助成される
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